医療費控除の対象者
次の条件を全て備えている人が使用する大人用紙おむつ・軽失禁パッドの購入代金は、医療費控除の対象となります。
- 1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の世帯合計が10万円を超える場合、またはその年(1~12月)の総所得金額等が200万円未満の人は、その総所得金額等の5%を超えた場合。
- 傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態であると認められた人、またはあると認められる人。
- 当該傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、大人用紙おむつ・軽失禁パッドの使用が必要と認められる人。
- 本人またはその家族が税金を納付している人。
※詳しくはお住いの地域を管轄する税務署にお問い合わせください。
医療費控除の対象製品(紙おむつ、軽失禁パッド)
上記の条件を満たす成人が大人用紙おむつ・軽失禁パッドを使用する場合、おむつカバーや紙おむつと併用する下記の製品を含むすべての大人用紙おむつ・軽失禁パッドが医療費控除の対象となります。
- 平版タイプ(介護用フラットシート)
- テープなどでとめる紙おむつ(テープ止め)
- はくタイプの紙パンツ
- 尿取りパッド
- 下着と併用する失禁尿取りパッド
- 補助パッド類
医療費控除の申請方法
医療費控除を受けるために、税務署への確定申告が必要となります。
その際、次の書類をご準備頂き、確定申告とあわせてご提出してください。
- 医師が発行する「おむつ使用証明書」
- 大人用紙おむつ・軽失禁パッドを購入した時の「領収書」※
※平成29年(2017年)分の確定申告より、医療費控除申請時の領収書の提出が原則不要となっていますが、医療費控除の対象となる領収書の5年間の保管が義務付けられています。
(但し、確定申告で提出する医療費控除の明細書作成時に領収書が必要となります)
申請書類・提出時の注意事項
- 「おむつ使用証明書」は、紙おむつの使用を開始した月日での発行をお願いします。
- 医療費控除は「医師がおむつの使用証明書を発行した日」から適用されます。
- 大人用紙おむつ・軽失禁パッドを購入した時の「領収書」は、宛名に「患者の氏名」と但書に「大人用紙おむつ・軽失禁パッドの購入代金」であることを明記したものとなります。
- 公的介護保険の保険給付対象者(40才以上)は、2年目以降「おむつ使用証明書」のかわりに、主治医意見書の写し(注1)又は市町村が主治医意見書の内容を確認した書類(注2)を用いることができる場合があります。
(注1) | 主治医意見書とは、介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医による症状(寝たきり度、尿失禁の有無等)の記載した所定の書類のこと。 |
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(注2) | 市町村の担当窓口で発行申請を行う。 |
※詳しくは、税務署または市区町村役場へお問い合わせください。